2023.12.18
DV家出、学校や園への伝え方は?必要なら保険証の手続も!【逃げる技術!第5回】A4・1枚のメモが役に立つ!
学校行事などへのパートナーの参加はどうする?
さて、学校や園の話に戻ります。DVがあったとしても、結婚していればパートナーも親権者です。学校や園が「相手がきても下校/降園させないでくれ」というこちらのお願いを聞き入れるかどうかは、それぞれの判断になるでしょう。
しかし、子どもの安全を第一に考えてくださることが多いと思いますので、前もって真摯に説明することが大切だと思います。
文化祭や運動会、授業参観などのイベントにパートナーが入場できるかどうかについても同様です。わたしの場合は、都度、子どもの意向をたずねて、それに従うようにしています(いまのところは毎回「来てほしくない」というので呼んでいませんが、今後、子どもの気持ちも変わるかもしれません)。
こういった行事への参加について、別居中または離婚後の父母の意見がぶつかってトラブルになるケースがそれなりにあるようです。事前に学校や園にお話ししておく、また困ったときにはためらわずに弁護士さんにご相談することをおすすめします。
学校・園とは、授業参観や行事の際のパートナーへの対処についても事前に話しておくと安心です。
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接種券や医療証の受け取り、国保加入についても役所で確認!
また、DVによる家出に際しては、新型コロナウイルスや子どもの定期接種などの予防接種券や更新時の乳幼児医療証をどこに送付してもらうのか、児童手当や幼保無償化の償還金の振込先がパートナーになっているのなら、養育者である自分宛に変えられないか、といったことも、役所のそれぞれの部署に相談しましょう。
どこを訪ねればよいのかはDV相談窓口で教えてもらって、スタンプラリーのように役所の中を1日で順番に回ってしまうのが効率的です。
家を出るタイミングで健康保険証が使えなくなる(パートナーの扶養に入っていて、パートナーが健康保険の被扶養者をはずす手続きを取る)可能性があるのなら、国民健康保険への加入が必要となるかもしれません。この手続きも自治体で相談できますので、あらかじめ調べておくと安心です。無保険はこわいです。
わたしの住む自治体では、DVから逃げる場合には、指定しておけばわたしや子ども宛の送付物を福祉課に留め置いてもらって庁舎に直接取りにくることもできる、といわれました。
このあたりは自治体によって異なるとは思いますが、元の自宅に届く郵便物がパートナーに取り上げられてしまう可能性があるときには、役所でどのような措置がとれるのか、ぜひ相談してみてください。
なお、新しい住所をパートナーに知られたくない場合には、郵便局の「転居・転送サービス」のご利用はあまりおすすめしません。というのは、パートナーが弁護士に依頼すれば「弁護士会照会」という手続を使って、転送先を調べることができるためです。
役所ではこれらをチェック!
・予防接種券、医療証などの郵便物の留め置きができるか
・児童手当や幼保無償化償還金の振込先は変えられるのか
・国民健康保険への加入方法(必要な場合)
さて、今日は具体的な話がつづきました! 新しい年になります。楽しいお正月休み……であってほしいものですが、DVやモラハラに悩む人にとっては、パートナーと過ごす時間が増えて、役所や病院も閉まって逃げ場のなくなるタイミングでもあったりします。次回はそのことについて書いてみようと思います。
次回の更新は1月初旬の予定です。
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