2024.1.15
警察にコードネーム!?【逃げる技術!第7回】DV避難の前にやること
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警察や弁護士さんに「コードネーム」を授ける
役所の相談員さんは、「弁護士さんと自治体の他にも、連絡しておいたほうがよい先がありますよ」と教えてくださいました。
それは地域の警察の生活安全課です。「自分の住所+警察」で検索すると、管轄の警察署の電話番号が出ますから、その代表番号に電話をかけて、「生活安全課をお願いします」と言えばつないでもらえます。生活安全課というのは、DVやストーカー被害を取り扱っている部署です。
あらかじめ「DVを受けている」「身体の暴力がある/ない」「他に区役所にも相談している」「逃げる予定がある/ない」といったことを伝えておけば、緊急で110番せざるをえないようないわゆる「警察沙汰」になったり、自分の家出後にパートナーが警察に相談にいったりしたときにも、向こうの話の理解が早くなります。
相談員さんは「ああそうだ。藤井さん、警察や弁護士さんの電話番号をスマホに登録するときには『仮名』にして下さいね。なにかコードネームをつけましょう」といってにっこりほほえみました。
どういうことかな、と思っていると「パートナーにスマホの着信画面を見られて、DVについて相談していることがバレて逃げる計画が頓挫、ということがときどきあるんですよ」と続けられたので、背筋がひやっとしました。
それで後日、わたしは警察に連絡し、担当についてくださった○○警察署の○○さんの電話番号を「〇〇クリニック・○○先生」とスマートフォンに登録したのでした。
DVについて、管轄の警察署の生活安全課に相談をしておきましょう。
避難の予定がなくても、DVを受けている場合には早めの相談が大切です。
弁護士、警察、自治体など相談先の電話番号をスマホに登録するときは「仮名」で。相談していることがバレると、DVがエスカレートしたり、行動しづらくなる可能性が。
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能登半島地震の被災地の方々の、一刻も早い生活の復旧をお祈りしております。
1月1日、わたしも子どもたちと津波警報を受けて高台に逃げ、避難所で一晩を過ごしました。次回は、番外編として、その際に気づいた津波・地震の際の「逃げる」ポイントについて書いてみたいと思っています。
当連載は毎月第1、第3月曜更新です。次回は2月5日(月)公開予定です。
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